◎ 地方法人特別税
(平成20年度税制改正)
地域間の税源偏在を是正する為、法人事業税の一部を分離
◆ 平成20年10月1日以後に開始する事業年度から |
● 各法人の法人事業税と地方法人特別税を合わせた税負担には、変動なし |
地方法人特別税 | ⇒ | 法人事業税の一部を分離
法人事業税の税額に税率 を乗じて計算 | → | 法人事業税とあわせて申告
合計した税負担は増えない |
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平成20年10月1日以後に開始する事業年度から
(法人事業税の標準税率が引き下げられています) |
● 地方法人特別税 (国税) の概要 |
○ 納税義務者
法人事業税の納税義務のある法人 |
○ 適用時期
○ 課税標準
基準法人所得割額 (法人事業税額のうち、標準税率により計算した所得割額) |
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地域間の税源偏在を是正するため、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置。
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